市街化調整区域にあるご実家や土地について、「再建築は無理かもしれない」と不安に感じることはよくあります
たしかに法律のルールは複雑ですが、正しい知識を身につければ、建て替えできる可能性もあります。
そこで、この記事では「市街化調整区域における接道義務の基本ルール」から、「再建築不可」とされている土地を建て替え可能にするための具体的な解決策まで、ひとつひとつ丁寧に解説します。
- 市街化調整区域で接道義務が適用される理由
- 「再建築不可」の状態を解決するための具体的な方法
- 接道義務以外に見落としがちな建築の注意点
- 状況に合わせて頼るべき専門家の見つけ方
市街化調整区域における接道義務の基本ルール

市街化調整区域にある土地で家を建て替える場合、多くの方が「特別な場所だからルールも違うのでは?」と考えがちです。
しかし、原則として建築基準法に定められた接道義務という、家を建てるためのルールが適用されます。
この基本を理解することが、建て替えに向けた第一歩です。
都市計画区域外との混同に注意
市街化調整区域と、よく混同される「都市計画区域外」では、接道義務の扱いに大きな違いがあります。この点には注意してください。
| 比較項目 | 市街化調整区域 | 都市計画区域外 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 都市計画区域内 | 都市計画の枠外 |
| 接道義務 | 原則として適用 | 原則として適用されない |
| 建築の難易度 | 非常に高い(許可制) | 比較的低い(原則自由) |
接道義務は、あくまで建築のスタートラインに立つための条件です。
市街化調整区域では、この条件をクリアした上で、さらに都市計画法に基づく「開発許可」という、もう一つの高いハードルを越える必要があります。
建築の前提となる幅員4m道路に間口2m以上接道すること

接道義務とは、「建物を建てる敷地は、幅員が4m以上ある建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない」という決まりです。
これは、安心して暮らすための基本的なルールです。しかし、なぜ「幅員4m、接道2m」という数字が定められているのでしょうか。
これは、万が一火災が発生した際に、一般的な消防車の車幅である約2.5mの車両がスムーズに通行し、消火活動を行えるようにするためです。
また、住民が安全に避難するための経路を確保する目的も含まれています。
この基準を満たしていないと、建築確認の申請が許可されません。
したがって、ご自身の土地がこの基本的なルールを満たしているかを確認することが、建て替えを考える上での最初のステップです。
見た目だけでは判断できない建築基準法上の道路種別
接道義務で最も注意が必要なのは、目の前にある道が、見た目は道路でも法律上は「建築基準法上の道路」と認められないケースがあることです。
見た目だけで判断するのは危険です。
建築基準法上の道路とは、国道や都道府県道、市町村道、あるいは行政から道路として位置の指定を受けた「位置指定道路」などを指します。
一方で、昔からある農道や林道、赤道(里道)と呼ばれる公図上に赤線で示される道は、たとえ車が通れる幅があったとしても、原則として建築基準法上の道路には含まれません。
ご自身の土地が接している道路の種類は、以下の表を参考にしてください。
| 建築基準法上の道路に該当する(例) | 建築基準法上の道路に該当しない(例) |
|---|---|
| 国道、都道府県道、市町村道 | 農道、林道 |
| 開発許可を受けて造られた道路 | 河川管理用通路 |
| 建築基準法施行前から存在した道(2項道路) | 赤道(里道)、青道(水路敷) |
| 特定行政庁が位置を指定した道(位置指定道路) | 個人の敷地内とみなされる通路 |
この道路種別の確認は、建て替え計画の根幹に関わる重要な作業です。
市役所の建築指導課など、行政の窓口で「道路調査」を行えば、正確な情報を得られます。
市街化調整区域で接道義務が必要とされる理由
「市街化を抑制する区域なのに、なぜ街づくりのルールである接道義務が適用されるのか」と疑問に思われるかもしれません。
その理由は、市街化調整区域が法律上「都市計画区域内」に分類されるからです。
日本の国土は、都市計画法に基づいて「都市計画区域」「準都市計画区域」「それ以外の区域(都市計画区域外)」に分けられています。
市街化調整区域は、このうちの「都市計画区域」に含まれるエリアです。
建築基準法には、建物単体の安全性を定める「単体規定」と、街全体の環境や安全を守る「集団規定」があり、接道義務は後者の集団規定にあたります。
この集団規定は、原則として都市計画区域内のすべての場所に適用されるのです。
つまり、市街化調整区域は建物の建築を厳しく制限された特別なエリアですが、都市計画という大きな枠組みの中に存在するため、防災や衛生といった街全体の安全を確保するための基本的なルールである接道義務からは逃れられません。
原則適用外である都市計画区域外との違い
市街化調整区域とよく混同されがちなのが、「都市計画区域外」の土地です。
ここは都市計画の枠の外にあるため、街づくりのルールである集団規定が原則として適用されないという決定的な違いがあります。
都市計画区域外の土地では、一定規模以上の建物を建てる際に建築確認申請は必要ですが、その審査では主に建物自体の安全性(単体規定)が問われます。
街づくりのルールである接道義務は、原則として審査の対象となりません。
そのため、法律上は道路に接していなくても建築許可が下りるケースがあります。
| 比較項目 | 市街化調整区域 | 都市計画区域外 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 都市計画区域内 | 都市計画の枠外 |
| 接道義務(建築基準法第43条) | 原則として適用される | 原則として適用されない |
| 建築の難易度 | 非常に高い(許可制) | 比較的低い(原則自由) |
ご自身の土地が「市街化調整区域」なのか、それとも「都市計画区域外」なのかを正確に把握することは、建て替えの可否を判断する上で極めて重要です。
この違いを理解せずに計画を進めてしまうと、後で大きな問題に直面する可能性があります。
接道義務に加えて都市計画法上の開発許可も重要
市街化調整区域での建て替えが難しい最大の理由は、接道義務とは別に、都市計画法に基づく「開発許可」という、もう一つの大きなハードルを越える必要があるためです。
接道義務を満たすことは、あくまで建築に向けたスタートラインに過ぎません。
開発許可とは、無秩序な市街化を防ぎ、計画的な街づくりを進めるために設けられた制度です。
市街化調整区域では、原則としてこの許可がなければ宅地造成や建物の建築ができません。
そして、この開発許可の審査は非常に厳しく、許可を得るためには、接道義務で求められる幅員4mよりも厳しい、例えば幅員6m以上の道路への接続を求められるなど、自治体独自の高い基準が設けられていることが一般的です。
したがって、市街化調整区域で建築を考える際は、建築基準法の接道義務と、都市計画法の開発許可という、二重の規制をクリアする必要があるという厳しい現実を理解しておくことが不可欠です。
接道義務を満たさず再建築不可の土地を建て替える6つの解決策

接道義務を満たさないために「再建築不可」とされている土地でも、それだけで建て替えを諦める必要はありません。
大切なのは、法的な救済措置や物理的な対策によって建築できる可能性があると知ることです。
ご自身の土地の状況に合わせて、これからご紹介する6つの解決策の中から最適な方法を見つけましょう。
| 解決策 | 概要 | 主な対象となる状況 |
|---|---|---|
| 1. 建築基準法第43条第2項の活用 | 特定行政庁から例外的に建築の認定・許可を得る | 周囲に公園や広場がある場合 |
| 2. セットバック | 敷地を後退させて道路幅を4m以上確保する | 道路の幅員が4m未満の場合 |
| 3. 隣地の買収や借地 | 隣地の一部を取得し、間口を2m以上確保する | 土地の間口が2m未満の場合 |
| 4. 位置指定道路の申請 | 私道を建築基準法上の道路として指定を受ける | 敷地が私道にのみ接している場合 |
| 5. 大規模リフォームで対処 | 建築確認が不要な範囲で建物を修繕・改修する | 建て替えの許可が得られない場合 |
| 6. 専門業者への売却 | 再建築不可物件を専門に扱う業者に買い取ってもらう | すべての手段が難しい場合 |
これらの解決策は、それぞれ条件や手続きが異なります。
まずはご自身の土地がどのケースに当てはまるのかを考えながら、読み進めてみてください。
解決策1 建築基準法第43条第2項の認定・許可制度の活用
「建築基準法第43条第2項の認定・許可制度」とは、敷地が建築基準法上の道路に接していなくても、周囲の状況から安全上問題がないと特定行政庁(市役所など)が判断した場合に、例外的に建築を認める制度です。
一般的に「但し書き規定」とも呼ばれます。
この制度には、比較的スムーズに進む「認定」と、建築審査会の同意が必要な「許可」の2種類があります。
認定の場合は建築審査会の同意が不要なため2〜3週間程度で済む一方、許可の場合は同意が必要となり2〜3か月程度の期間がかかります。
| 区分 | 概要 | 建築審査会の同意 | 処理期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 認定(第1号) | 周囲に公園や農道など広い空地があり、避難や通行の安全上支障がないと認められる場合 | 不要 | 2~3週間程度 |
| 許可(第2号) | 認定の基準には合わないものの、個別の審査によって安全性が確保できると認められる場合 | 必要 | 2~3か月程度 |
敷地の周りに広い空き地がある場合などは、この制度を利用できる可能性があります。
まずは自治体の建築指導課などの窓口へ、土地の図面を持って相談してみるのが最初のステップです。
解決策2 セットバックによる4m以上の道路幅員の確保
「セットバック」とは、接している道路の幅員が4m未満の場合に、道路の中心線から2mの位置まで自分の敷地を後退させることを指します。
後退させた部分は道路とみなされるため、建物を建てられなくなりますが、接道義務を満たすことができます。
この方法は、ご自身の敷地が少し狭くなるというデメリットはあるものの、隣地所有者との交渉が不要で、金銭的な負担も比較的少ないというメリットがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 隣地所有者との交渉が不要 金銭的負担が比較的少ない |
| デメリット | 敷地面積が狭くなる 後退部分には建築物や塀などを設置できない |
道路の幅員さえ確保できれば建築できる、という場合には最も現実的で有効な解決策の一つです。
解決策3 隣地の一部買収や借地による間口2m以上の確保
敷地が道路に接している部分(間口)が2mに満たないために再建築不可となっている場合に有効なのが、隣地の一部を買い取ったり借りたりする方法です。
物理的に間口を2m以上確保することで、接道義務の条件をクリアします。
この方法には、隣地との関係性や費用の問題が関わってきます。
| 手法 | 概要 |
|---|---|
| 隣地の一部買収 | 隣接する土地の一部を買い取り、自分の土地と合筆して間口を確保する |
| 隣地の一部借地 | 隣地の一部を借りて、建築確認の期間中だけ自分の敷地として間口を確保する |
| 所有地との等価交換 | 自分の土地の一部と隣地の一部を交換し、お互いの土地の形を整えながら間口を確保する |
いずれの方法も、隣地の所有者との交渉が不可欠となります。
費用や今後の関係性も考慮し、慎重に話を進める必要があります。
解決策4 位置指定道路の申請による私道の公道化
「位置指定道路」とは、私道に対して特定行政庁から位置の指定を受け、建築基準法上の道路として認めてもらう制度です。
ご自身の土地が、見た目は道路でも法的には道路と認められていない私道にしか接していない場合に有効な手段です。
この申請を行うには、幅員が4m以上であることや、他の関係権利者全員の承諾を得ることなど、いくつかの厳しい基準を満たさなくてはなりません。
| 主な指定基準の例 |
|---|
| 道路の幅員が原則として4m以上ある |
| 袋路状道路ではない(通り抜けられる) |
| 排水設備が設けられている |
| 道路の境界が明確である |
複数の土地所有者との協力が必要となり、手続きも複雑ですが、一度指定を受ければ根本的な問題解決につながります。
解決策5 建築確認が不要な範囲での大規模リフォーム
どうしても建て替えの許可が得られない場合の有効な選択肢が、大規模なリフォームです。
「建築確認」とは、建物を建てる際にその計画が法律に適合しているか審査を受ける手続きですが、一定の範囲内のリフォームであればこの建築確認が不要になります。
具体的には、建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の過半(半分以上)にわたる修繕や模様替えを含まない工事であれば、建築確認なしで実施できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 接道義務を満たしていなくても工事が可能 建て替えよりも費用を抑えられる場合がある |
| デメリット | 間取りの変更に制約がある 基礎や柱など構造部分は既存のものを利用する |
基礎や柱を残して内外装を一新するスケルトンリフォームなどを行えば、新築に近い住み心地を実現することも可能です。
解決策6 どうしても建築できない場合の専門業者への売却
あらゆる方法を検討しても建て替えが難しい場合、その土地を所有し続けることにもリスクが伴います。
特に空き家のまま放置すると、2023年12月の法改正により「管理不全空家」に指定され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
そうした状況を避けるための最終手段が、再建築不可物件を専門に扱う不動産買取業者への売却です。
これらの業者は、再建築不可のまま活用するノウハウや、近隣との交渉を行って再建築可能にするノウハウを持っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 現状のままで買い取ってもらえる 現金化までのスピードが速い 契約不適合責任が免責されることが多い |
| デメリット | 一般的な市場価格よりも買取価格は低くなる傾向がある |
「もうどうしようもない」と一人で抱え込まず、資産を整理するという視点で専門業者に相談してみるのも、大切な次の一歩です。
接道義務以外に確認すべき建築制限と注意点

接道義務をクリアしたとしても、それで安心してはいけません。
実は、市街化調整区域での建築には、接道義務以外にも自治体独自のルールや法律による制限が存在します。
これらの見落としがちなポイントを知らないままだと、計画が頓挫してしまう恐れがあるのです。
建て替えを考える上では、こうした複数の規制を総合的に確認する視点が欠かせません。
自治体ごとの条例による上乗せ規制の存在
条例とは、国が定める法律とは別に、各市町村がその地域の実情に合わせて独自に定めたルールのことです。
建築基準法は全国共通の最低基準であり、自治体によっては、これよりも厳しい「上乗せ規制」を設けている場合があります。
例えば、法律では道路に接する間口は2m以上とされていますが、ある自治体の条例では「良好な市街地環境を形成するため、間口は4m以上必要」と定められているケースも存在します。
他にも、建物の高さや壁面の位置など、細かい制限が加えられていることも珍しくありません。
| 条例による上乗せ規制の例 |
|---|
| 最低敷地面積の定め |
| 道路に接する間口の長さの追加規制 |
| 建物の高さ制限(絶対高さ、斜線制限など) |
| 敷地境界線から建物の壁面までの距離(壁面後退) |
ご自身の土地がある市町村のホームページを確認したり、建築指導課の窓口で相談したりして、独自の条例がないか必ずチェックすることが不可欠です。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の建築制限
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とは、土砂災害が発生した場合に、建物が壊れたり住民の命に著しい危険が及んだりする可能性のある区域として指定された場所です。
安全に関わる重要なポイントになります。
このレッドゾーンに指定されている土地では、住宅などの居室を持つ建物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要になります。
許可を得るためには、想定される土砂の衝撃に耐えられるよう、鉄筋コンクリート造の強固な外壁にするなどの構造規制を満たさなければなりません。
| 区域の種類 | 通称 | 建築制限の有無 | 制限の内容 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | イエローゾーン | なし | 建築自体の制限はないが、危険性の周知や避難体制の整備が必要 |
| 土砂災害特別警戒区域 | レッドゾーン | あり | 知事の許可が必要、建物の構造に厳しい規制がかかる |
ご所有の土地が該当するかどうかは、各自治体が公開しているハザードマップで簡単に確認できます。
土地の安全性を確かめるためにも、計画の初期段階で必ず見ておきましょう。
管理不全空家指定による固定資産税増額のリスク
建て替えを検討しているということは、現在その土地には古い家が建っているケースも多いでしょう。
もしその空き家を放置して危険な状態になると、「管理不全空家」に指定されてしまうリスクがあります。
これは、2023年12月に施行された改正空家対策特別措置法で新たに設けられた制度です。
「管理不全空家」に指定され、自治体からの改善勧告を受けると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が解除されます。
その結果、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があるのです。
| 状態 | 固定資産税の優遇 | 税額の変化 |
|---|---|---|
| 通常の住宅地 | あり(住宅用地の特例) | 最大1/6に減額 |
| 管理不全空家(勧告後) | なし | 最大6倍に増額 |
建て替え計画が進まず長期間放置してしまうと、思わぬ形で金銭的な負担が増えることになります。
適切な管理を心がけるか、早めに専門家へ相談することが重要です。
農地転用など他の法律が関わる手続きの注意点
土地の登記上の地目が「畑」や「田」などの農地になっている場合、家を建てるためには農地法に基づく「農地転用」という手続きが別途必要になります。
これは、農地を農地以外の目的(この場合は宅地)で利用するために、農業委員会の許可を得る手続きです。
市街化調整区域内の農地転用は、原則として許可されないため特にハードルが高いです(市街化区域内では届け出で転用可能)。
例外的に許可されるケースとしては、農業を営む人のための住宅を建てる場合や、分家住宅を建てる場合など、ごく限られた用途に限られます。
| 法律名 | 関係するケース |
|---|---|
| 農地法 | 土地の地目が「田」や「畑」の場合 |
| 都市計画法 | 市街化調整区域で建築する場合(開発許可) |
| 森林法 | 土地が森林で、開発行為が伴う場合 |
| 河川法 | 土地が河川の近くにある場合 |
このように、建築基準法だけでなく、土地の状況によっては他の法律の許可も必要になります。
手続きが複雑に絡み合うため、市街化調整区域の案件に詳しい行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
建て替えや売却で悩んだ際の専門家への相談先一覧

市街化調整区域の接道義務に関する問題は、法律や条例が複雑に絡み合うため、ご自身だけで判断するのは困難です。
建て替えや売却で悩んだ際は、一人で抱え込まずに、それぞれの分野の専門家へ相談することが解決への一番の近道となります。
各専門家の役割を理解し、ご自身の状況に合わせて適切な相談先を選びましょう。
| 相談先 | 主な役割 | こんな時に相談 |
|---|---|---|
| 行政窓口(建築指導課など) | 建築基準法や都市計画法に関する公的な見解の確認、手続きの案内 | 土地の規制内容や建築の可否を最初に確認したい時 |
| 建築士・行政書士 | 建築許可申請など複雑な法的手続きの代行、設計プランの作成 | 建て替えの意思が固まり、具体的な手続きを進めたい時 |
| 一般の不動産会社 | そもそも売却可能か、売れるならいくらかを判定 | 売却して現金化したい場合。ただし市街化調整区域が得意な業者に相談するべき |
| 不動産買取業者 | 再建築不可物件の直接買取、現状のまま現金化 | 建て替えが難しく、早急に土地を手放したい時 |
ご自身の目的が「建て替え」なのか「売却」なのかによって、頼るべき専門家は異なります。
まずは行政窓口で現状を正確に把握したうえで、目的に応じた専門家と連携して話を進めていくのが最もスムーズな進め方です。
土地の現状を把握するための行政窓口(建築指導課など)
建て替えを検討する上で最初のステップとなるのが、市区町村の役所にある建築指導課などの行政窓口への相談です。
ここでは、ご自身の土地がどのような法律上の規制を受けているのかを、公的な立場で教えてくれます。
相談は無料で、土地の地番を伝えれば、その土地が接している道路の法的な種別(建築基準法上の道路か否か)や、都市計画法上の制限などを確認できます。
相談に行く際は、土地の公図や測量図、現地の写真などを持参すると、担当者も状況を把握しやすく、より的確なアドバイスを受けられます。
ここで得た情報が、今後の建て替え計画や専門家への相談の基礎となりますので、まずは現状を正確に知るために必ず訪れるようにしましょう。
複雑な手続きを依頼できる建築士や行政書士
行政窓口で建築の可能性があるとわかった場合、次に頼りになるのが建築士や行政書士といった、手続きのプロフェッショナルです。
特に、建築基準法第43条第2項の認定・許可(但し書き規定)を申請する際は、専門的な書類作成や行政との折衝が必要となり、個人で進めるのは簡単ではありません。
こういった専門家は、建築審査会への説明資料の作成や許可申請の代行など、複雑な手続きを遂行できます。
例えば、建築審査会の同意が必要な許可申請の場合、手続きに2~3か月程度の期間を要する複雑な手続きということもあり、豊富な知識と経験を持つ専門家の力が不可欠です。
土地の境界確定を依頼する土地家屋調査士
隣地の一部を買収したり、セットバックしたりすることで接道義務を満たす場合、その前提として土地の正確な境界が定まっている必要があります。
その土地の境界を明確にする専門家が、土地家屋調査士です。
古い土地では境界標がなかったり、隣地との境界が曖昧だったりするケースが少なくありません。
例えば、セットバックで敷地を20cm後退させる必要がある場合でも、元の境界が不明確では正確な後退ラインを決められません。
土地家屋調査士に依頼すれば、隣地の所有者立ち会いのもとで境界を確定し、法的な効力を持つ図面を作成してくれます。
隣地との無用なトラブルを避け、円滑に計画を進めるために不可欠な専門家といえます。
再建築不可物件を専門とする不動産買取業者
あらゆる方法を検討しても建て替えが難しい、あるいは手続きにかかる時間や費用をかけたくない、という場合に有力な選択肢となるのが、再建築不可物件を専門に扱う不動産買取業者への売却です。
これらの業者は、一般の市場では買い手が見つかりにくい物件を直接買い取ってくれます。
放置された空き家は、2023年12月の法改正により「管理不全空家」に指定されると、土地の固定資産税が最大6倍になるリスクがあります。
そのような負担を抱え続ける前に、専門業者に相談すれば、解体費用などを差し引いた適正な価格で、現状のままスピーディーに現金化することが可能です。
建て替えを諦めざるを得ない状況でも、資産価値がゼロになるわけではありません。
大切な資産を負債にしないための、現実的な出口戦略として検討する価値は十分にあります。
よくある質問(FAQ)

- 目の前の道路の幅が4mないのですが、建て替えは不可能でしょうか?
-
いいえ、すぐに不可能と決まるわけではありません。
接している道路の幅員が4m未満の場合、「セットバック」という手続きを行うことで接道義務を満たせる可能性があります。
これは、道路の中心線から2mの位置までご自身の敷地を後退させ、その部分を道路として提供する方法です。
敷地は少し狭くなりますが、建て替えが可能になる代表的な解決策の一つとなります。
ただし、セットバックした部分は建築物や塀などを設置できなくなる点に注意が必要です。
詳しい後退距離の計算や手続きについては、一度行政の担当窓口へご相談ください。
- 建て替えの相談は、まず誰にすれば良いですか?
-
最初の相談先としては、土地がある市区町村の役所にある「建築指導課」などの行政 相談窓口が最も適しています。
相談は無料で、土地の地番を伝えれば、接している道の道路種別 確認や、都市計画法上の規制など、建築に関する公的な情報を教えてもらえます。
その情報をもとに、具体的な建て替え計画を進める段階になったら、市街化調整区域の案件に詳しい建築士や行政書士といった専門家へ依頼するのがスムーズな流れとなります。
- もし建て替えが無理だった場合、土地はどうすればよいのでしょうか?
-
万が一、あらゆる手段を尽くしても建て替えが難しい場合でも、選択肢はあります。
まず、建築確認が不要な範囲での大規模なリフォームで住環境を改善する方法が考えられます。
もし、その土地を利用する予定がない場合は、空き家のまま放置しないことが重要です。
放置すると固定資産税が増額されるリスクがあるため、「再建築不可物件専門の買取業者」への売却が有効な再建築不可 解決策となります。
専門の業者は独自の活用ノウハウを持っているため、現状のままで買い取ってもらえ、資産を整理できます。
- 親から相続した土地が「線引き前宅地」かもしれないのですが、どうやって確認できますか?
-
「線引き前宅地」であるかどうかを確認するには、公的な資料で「市街化区域と市街化調整区域に区分された日(線引き日)より前から、その土地が宅地であったこと」を証明する必要があります。
具体的には、法務局で昔の登記簿謄本(閉鎖謄本)や航空写真を取得したり、市役所で固定資産課税台帳(名寄帳)を確認したりします。
これらの資料で、線引き日以前から地目が「宅地」であったことや、家屋が存在していた事実が確認できれば、市街化調整区域 建て替えが認められる可能性が高まります。
手続きが複雑なため、行政書士などの専門家に調査を依頼することをおすすめします。
- 「建築審査会の同意」とは何ですか?許可を得るのは難しいのでしょうか?
-
建築審査会とは、建築基準法に関する例外的な許可などについて、公平な立場で審査するために設置された第三者機関です。
接道義務を満たせない土地の救済措置である建築基準法 43条 許可(但し書き規定)を申請する際に、この建築審査会の同意が必要になる場合があります。
交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められれば許可が下りますが、個別の案件ごとに慎重に審査されるため、誰でも簡単に許可が下りるわけではありません。
客観的なデータや専門的な説明資料を準備する必要があるため、個人での申請は難しく、建築士などの専門家の協力が不可欠です。
- ハザードマップで「土砂災害特別警戒区域」に入っていました。建て替えに影響はありますか?
-
はい、大きな影響があります。
ご所有の土地が土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)に指定されている場合、住宅のような人が住む建物を建てるには、原則として都道府県知事の許可が必要です。
さらに、建物を建てる際には、想定される土砂災害の衝撃に耐えられるように、鉄筋コンクリートで外壁を造るなどの厳しい構造規制を守らなければなりません。
自治体によっては独自の条例でさらに厳しい制限を設けている場合もあるため、接道義務の問題とあわせて、必ずハザードマップを確認し、行政窓口で詳細な規制内容を確認することが不可欠です。
まとめ「市街化調整区域にも接道義務があり対策が必要」

市街化調整区域での建て替えについて、接道義務の基本ルールから「再建築不可」を解決するための具体的な方法まで解説しました。
複雑に感じるかもしれませんが、お伝えしたいのは、接道義務を満たしていなくても、法律の救済措置や物理的な対策によって建て替えを実現できる道があるということです。
- 市街化調整区域でも原則適用される接道義務の基本
- 建築基準法第43条の許可やセットバックなどの具体的な解決策
- 自治体独自の条例や災害区域といった追加の注意点
- 状況に応じて頼るべき専門家への相談先
大切な土地の活用を諦める前に、まずは第一歩として、市区町村の建築担当窓口へ相談し、ご自身の土地の正確な状況を把握することから始めてみましょう。


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