市街化調整区域とは?
市街化調整区域は、都市計画法によって「市街化を抑制すべき区域」として定められたエリアです。
原則として住宅建築などはできませんが、例外もあります。

市街化調整区域の土地を売る

市街化調整区域の土地売却の前に、次の点を確認しておくと話が進めやすくなります。

・その土地に建物を建てられるか(再建築の可否)
・地目が農地かどうか(農地なら農地法の許可も必要)
・買主の候補は誰か(個人・隣地の所有者・事業者など)

価格は、周辺の市街化区域より低くなりますが、建築できる条件がそろっている土地は、想定より高く売れることもあります。

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調整区域の土地活用

ポイントはざっくり2つ。

・建物を建てない活用(駐車場・資材置場・太陽光発電など)
・許可を得て建物を建てる活用(沿道サービス施設・福祉施設など)

前者は始めやすい反面、収益は大きくないケースが多いです。
後者は都市計画法(開発許可の制度)の要件を満たす必要があり、自治体ごとに判断が分かれます。

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売る・活用する前の物件調査

売るにしても、活用するにしても、出発点は調査です。
主に次の項目を確認します。

・開発許可や建築許可
・線引き前から宅地だったか
・自治体の条例による区域指定
・接道・上下水道などのインフラ

既存の建物があっても、同じように建て替えられるとは限りませんので、注意が必要です。

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運営会社

項目内容
会社名アップライト合同会社
代表立石秀彦(宅地建物取引士)
宅地建物取引業免許大阪府知事(1)第67271号
所在地大阪府阪南市鳥取三井13-13
電話072-424-6844

不動産会社として、調整区域の土地の調査から売却まで一貫して対応しています。